また情報が出てきました。
この件の基本的な問題点については、以前にも記事を書いてますので、余裕ありましたらご一読ください
記事:問題点について簡単に解説。薬剤師免許を持たない職員に調剤させて不正請求した愛生病院(北海道旭川市東旭川町)
今回出てきた素材としては、厚生労働省が言い放った内容です。
「処方した医師が確認すれば
無資格者でも
薬を棚から取ったり
数や種類を揃えて
患者に渡したりするなどの一部業務を
調剤できる
というものです。
この間京大病院で医療事故起こしたばかりなのに他の人のチェックなしで薬わたすの容認していいの??
というかそもそも医師の確認あるからといって薬の渡しと説明はしてはいけないはず…
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
医師法二十二条
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合七 覚せい剤を投与する場合八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
(昭三〇法一四五・全改)
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん❜❜を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
医師法二十条
第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない
薬剤師法十九条
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
薬剤師法二十四条
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
え…厚○労働省がそれ言っちゃう??というか、取材受けた人って医薬分業の成り立ちと意義について理解しているのか、とても疑問。あと、薬剤師法の理解ができているのかも疑問。
複数の医療スタッフが関わっていても、すり抜ける医療事故があるのに、医者一人が確認したらそれでいいのか?(京大病院のメイロンの事故)
この発言は病院の薬剤師の確認はいらないって公言してることになるのだが…
「国民生活の保障・向上」をさせるつもりあるのか?
「処方医が調剤するのはOK」というのと、「誰かが用意した薬を処方医が確認したら薬わたして説明してもOK」
では意味が違いますからね。
あと、薬渡すって言うけど、渡すだけってありえるか?
絶対薬の説明しますよね? 何説明してるのかすごく気になる。
あと、医師の最終確認って、何を確認?用意した薬を確認とか言いそうで恐ろしいです。
旭川の病院で無資格調剤(一般社団法人共同通信社)
北海道旭川市の愛生病院で、薬剤師の資格がない薬剤助手が、医師に最終確認せずに薬を棚から取り患者に渡すなどの調剤業務を行っていたことが25日、分かった。無資格調剤は少なくとも今年7月までの約3年間行われ、患者は延べ279人に及ぶが、調剤ミスなどによる実害は確認されていない。厚生労働省によると、処方した医師が患者に薬を渡す前に確認すれば、無資格者でも指定された薬を棚から取ったり数や種類をそろえて患者に渡したりするなど一部業務に限り調剤できるが、同病院では医師の最終確認を怠っていた。
こういう記事書いてる人って、処方と調剤の違いもわかってないド素人がかいてたりするので、どこまで正確に伝わっているのかはわかりませんけどね。
無資格調剤については叩けばホコリ的な分野であるので、一般の方が保健所や○○会に通報する例が増えると良いですね。
以上です。